産まれたら出生届を14日以内にだす必要があります
例えば10月2日に産まれたら
10月15日までに出す
土日は宿直に出せます
注意
母子手帳に区役所から出生届を出した証明印を押さないと次の申請ができないです
証明印は区役所業務のスケジュールでだす(土日の宿直では証明印は押せません)
◼︎出生届
しゅっしょうとどけ
病院で
出生証明書
出生届
1枚の紙で右左に出生証明書・出生届となっています
病院で記入してもらって(先生が書く欄がある)
お父さんお母さんも記入し印鑑押して
母子手帳と共に
戸籍課に申請します
現住所か本籍地で都合のいい場所で申請できます
出生届を申請したら次は
◼︎児童手当
出生より15日以内に申請
子ども家庭支援か
必要なもの
収入の多い方の保険証か保険証のコピー
児童手当を支給してもらう通帳または通帳のコピー
マイナンバーカードか通知カード(なくても大丈夫)
印
母子手帳
出生連絡表のハガキ(母子手帳のはじめにあるそうです)
またもう一つ申請が必要です
◼︎乳児医療証(小児医療証)
保険年金課に提出
必要な物
赤ちゃんの健康保険証(扶養に入る健康保険会社にもらう)
印鑑
健康保険証で8割、横浜市で2割
を負担してくれるので
実質0割負担になりますね
0歳から翌年月末まで効力があります
例えば10月2日に産まれたら
2020年10月末まで使用できます
その後は
1歳以上から中学三年生まで
所得の制限がありますが、その制限内に入れば
一年更新で毎年、承認された乳児医療証(小児医療証)送られてきます
赤ちゃんの保険証の手続きはお父さんかお母さんの保険ですが
国民健康保険でない保険の扶養に入る場合は
会社の保険組合や保険会社に相談してくださいね
また
各都道府県により違いがあります
直接ご自身の各都道府県にお問い合わせください